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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第三十七条 (権限の委任)

平成十九年法律第六十六号法律
(権限の委任)

第三十七条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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