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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第三十六条 (国及び地方公共団体の努力義務)

平成十九年法律第六十六号法律
(国及び地方公共団体の努力義務)

第三十六条

国及び地方公共団体は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保を通じて住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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