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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第三条 (地域)

平成十九年法律第四十八号法律
(地域)

第三条

この法律による措置は、次に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。

  1. 農用地及び林地(以下「農林地」という。)が当該地域内の土地の相当部分を占めていることその他当該地域の土地利用の状況、農林漁業従事者数等からみて、農林漁業が重要な事業である地域であること。
  2. 当該地域において定住等及び地域間交流を促進することが、当該地域を含む農山漁村の活性化にとって有効かつ適切であると認められること。
  3. 既に市街地を形成している区域以外の地域であること。

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