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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第四条 (基本方針)

平成十九年法律第四十八号法律
(基本方針)

第四条

農林水産大臣は、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 定住等及び地域間交流の促進の意義及び目標に関する事項
  2. 定住等及び地域間交流の促進のための措置を講ずべき地域の設定に関する基本的事項
  3. 定住等及び地域間交流の促進のための施策に関する基本的事項
  4. 次条第一項に規定する活性化計画の作成に関する基本的事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、定住等及び地域間交流の促進に関する重要事項

3農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、国土交通大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

この法律の施行の日が地方自治法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第四十九条のうち農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第九項の改正規定中「第五条第九項」とあるのは、「第五条第十項」とする。

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