(基本方針)
第四条
農林水産大臣は、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一定住等及び地域間交流の促進の意義及び目標に関する事項
- 二定住等及び地域間交流の促進のための措置を講ずべき地域の設定に関する基本的事項
- 三定住等及び地域間交流の促進のための施策に関する基本的事項
- 四次条第一項に規定する活性化計画の作成に関する基本的事項
- 五前各号に掲げるもののほか、定住等及び地域間交流の促進に関する重要事項
3農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、国土交通大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。