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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成十九年法律第四十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「定住等」とは、農山漁村における定住及び都市の住民がその住所のほか農山漁村に居所を有することをいう。

2この法律において「地域間交流」とは、都市の住民の農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流をいう。

3この法律において「農林地等」とは、次に掲げる土地をいう。

  1. 耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)
  2. 木竹の集団的な生育に供される土地(主として農用地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。以下「林地」という。)
  3. 第五条第二項第二号に規定する活性化事業の用に供される土地及び開発して当該活性化事業の用に供されることが適当な土地(前二号に掲げる土地を除く。)
  4. 前三号に掲げる土地のほか、これらの土地との一体的な利用に供されることが適当な土地

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(検討)

政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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