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人事院規則九―四九(地域手当)
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人事院規則九―四九(地域手当) 第十六条 (雑則)
平成十八年人事院規則九―四九―三二
規則
(雑則)
第十六条
各庁の長は、
別表第二
又は
別表第三
に掲げる官署が移転する場合には、あらかじめ人事院に報告するものとする。
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