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人事院規則九―四九(地域手当) 第十六条 (雑則)

平成十八年人事院規則九―四九―三二規則
(雑則)

第十六条

各庁の長は、別表第二又は別表第三に掲げる官署が移転する場合には、あらかじめ人事院に報告するものとする。

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