条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例) 第三条 (雑則)

平成十八年人事院規則一―四五規則
(雑則)

第三条

この規則に定めるもののほか、人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)第三条(雑則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の特例) 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例) 目次 第四条 →