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人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例) 第四条

平成十八年人事院規則一―四五規則

第四条

国家公務員倫理審査会の所掌する手続に関する前二条の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。

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