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人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)
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人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例) 第四条
平成十八年人事院規則一―四五
規則
第四条
国家公務員倫理審査会の所掌する手続に関する
前二条
の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。
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