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人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例) 第二条 (人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の特例)

平成十八年人事院規則一―四五規則
(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の特例)

第二条

人事・給与関係業務情報システムを使用して行われた人事関係手続(法第八十九条第一項の説明書、規則八―一二(職員の任免)第五十四条、規則一一―一〇(職員の降給)第七条又は規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第二十条第一項の人事異動通知書、規則一二―〇(職員の懲戒)第五条第一項の文書その他人事院が定めるものに関する人事関係手続を除く。)については、当該人事関係手続に係る規則の規定にかかわらず、当該規定に基づき行われたものとみなす。ただし、正当な理由又は特別の事情により人事・給与関係業務情報システムを使用して人事関係手続を行うことが適当でない場合は、この限りでない。

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(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
  2. 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
  3. 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
  4. 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
  5. 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
  6. 施行日この規則の施行の日をいう。
  7. 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
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