(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の特例)
第二条
人事・給与関係業務情報システムを使用して行われた人事関係手続(法第八十九条第一項の説明書、規則八―一二(職員の任免)第五十四条、規則一一―一〇(職員の降給)第七条又は規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第二十条第一項の人事異動通知書、規則一二―〇(職員の懲戒)第五条第一項の文書その他人事院が定めるものに関する人事関係手続を除く。)については、当該人事関係手続に係る規則の規定にかかわらず、当該規定に基づき行われたものとみなす。ただし、正当な理由又は特別の事情により人事・給与関係業務情報システムを使用して人事関係手続を行うことが適当でない場合は、この限りでない。