条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会計検査院審査規則
› 第九条
会計検査院審査規則 第九条 (訴訟との関係)
平成十八年会計検査院規則第六号
規則
(訴訟との関係)
第九条
会計検査院は、審査要求が行われた事項について、訴訟その他の裁判上の手続が係属するときは、当該審査要求の審査を中止することができる。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院審査規則第九条(訴訟との関係)について教えてください」と聞く
← 第八条(審査の方法)
会計検査院審査規則 目次
第十条(手続の併合又は分離) →