(審査の方法)
第八条
審査は、書面により行う。
2会計検査院は、必要に応じ、審査要求人又は主務官庁等その他の関係者に、書面、電磁的記録若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
3会計検査院は、必要に応じ、職員を派遣して実地の調査をすることができる。
審査は、書面により行う。
2会計検査院は、必要に応じ、審査要求人又は主務官庁等その他の関係者に、書面、電磁的記録若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
3会計検査院は、必要に応じ、職員を派遣して実地の調査をすることができる。