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会計検査院審査規則 第十条 (手続の併合又は分離)
平成十八年会計検査院規則第六号
規則
(手続の併合又は分離)
第十条
会計検査院は、必要があると認めるときは、数個の審査要求を併合し、又は併合された数個の審査要求を分離することができる。
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