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会計検査院審査規則 第二十五条 (電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定)

平成十八年会計検査院規則第六号規則
(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定)

第二十五条

情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院が行う処分通知等とする。

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