(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定)
第二十五条
情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院が行う処分通知等とする。
情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院が行う処分通知等とする。