(電子情報処理組織による申請等)
第二十四条
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2前項の規定により申請等を行う者は、その氏名(法人の代表者等の氏名を含む。)を同項の電子計算機から入力しなければならない。
3情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって会計検査院規則で定めるものは、第一項の規定により申請等を行う者が、その氏名又は名称及び法人の代表者等の氏名を同項の電子計算機から入力することをいう。
4この規則の規定により、同一内容の書面等を複数必要とする申請等について、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。