(この章の趣旨) 第十五条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条第一項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)に規定する補償の請求(以下「補償請求」という。)に係る審査については、この章の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗