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会計検査院審査規則 第十五条 (この章の趣旨)

平成十八年会計検査院規則第六号規則
(この章の趣旨)

第十五条

国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条第一項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)に規定する補償の請求(以下「補償請求」という。)に係る審査については、この章の定めるところによる。

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