(審査要求の方式)
第十六条
各省各庁の長は、補償請求を審査に付する(以下この章において「審査要求」という。)ときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面又はこれらの事項を記録した電磁的記録(以下これらをこの章において「審査要求書」という。)を提出してしなければならない。
- 一補償請求人の氏名又は名称及び住所
- 二補償請求に係る国有財産に関する事務を分掌している部局等の長の官職及び氏名
- 三補償請求に係る国有財産の国有財産台帳の記載事項
- 四補償請求に係る事務を担当する職員の官職及び氏名
- 五審査要求に至った経緯
- 六補償請求人が補償すべき額等を申し出ているときは、その額等及びその額等に対する各省各庁の長の意見
- 七審査要求をしようとする事項についての訴訟の係属の有無
- 八審査要求の年月日
- 九添付資料の表示
2審査要求書には、前項第六号の各省各庁の長の意見の基礎とした資料及び補償請求人の補償請求の意思が明らかにされた書面を添付しなければならない。
3審査要求書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。
4各省各庁の長は、第一項の規定による審査要求書を提出しようとするときは、その旨及び会計検査院から意見書の提出を求められることがある旨を、補償請求人に通知しなければならない。