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会計検査院審査規則 第十四条 (審査の結果の通知)

平成十八年会計検査院規則第六号規則
(審査の結果の通知)

第十四条

会計検査院は、審査の結果、審査要求に係る会計経理の取扱いについて是正を要すると判定したときは、その内容及び理由を明らかにした審査判定書を主務官庁等に送付するとともに、その写しを審査要求人に送付する。

2会計検査院は、審査の結果、審査要求に係る会計経理の取扱いについて、是正を要しないと判定したとき、又は是正の要否の判定をし難いと認めたときは、その旨及び理由を審査要求人及び主務官庁等に通知する。

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