(審査要求の却下)
第十三条
会計検査院は、審査要求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査要求を却下する。
- 一国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いに関するものでないとき
- 二利害関係人からされたものでないとき
- 三自己に不利益な会計経理の取扱いの是正を求めるものでないとき
2会計検査院は、審査要求人が死亡し、第十一条の規定による手続の承継が行われなかった場合その他審査を継続する必要がなくなった場合には、審査を打ち切り、当該審査要求を却下することができる。
3会計検査院は、前二項の規定により審査要求を却下したときは、その旨を審査要求人及び審査要求書の副本を送付した主務官庁等に通知する。