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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第二十二条の三 (事前届出)

平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(事前届出)

第二十二条の三

電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者は、様式第四による電子情報処理組織使用届出書を特定排出者の主たる事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は経済産業局長(以下この条において「所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長」という。)にあらかじめ届け出なければならない。

2所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした特定排出者に識別符号を付与するものとする。

3第一項の届出をした特定排出者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第五又は様式第六によりその旨を所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長に届け出なければならない。

4所轄地方環境事務所長又は所轄経済産業局長は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

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