条文くん法令検索 AIに質問する

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第八条 (電磁的記録による縦覧等)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(電磁的記録による縦覧等)

第八条

民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第八条(電磁的記録による縦覧等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次 第九条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等) →