(法第六条第一項の主務省令で定める交付等) 第九条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十一条第六項第二号(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付等とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗