(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 第七条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十一条第六項第一号(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の縦覧等とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗