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特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 第八条 (特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)

平成十八年経済産業省・環境省令第三号府省令
(特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)

第八条

別表第十二の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一三とする。

2別表第十二の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合〇・二〇
  2. 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合〇・六〇

3別表第十二の四の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一九とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一〇とする。

4別表第十二の四の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める粒子加速器は、次の各号に掲げる粒子加速器とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる粒子加速器の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 大学その他の研究機関において用いる粒子加速器〇・〇四五
  2. 産業用の粒子加速器〇・〇七〇
  3. 医療用の粒子加速器二・〇
  4. 発生する放射線の有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満である粒子加速器(前三号に掲げるものを除く。)〇・〇七〇

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