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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十条 (環境省令で定める病院、診療所又は薬局)

平成十八年環境省令第三号府省令
(環境省令で定める病院、診療所又は薬局)

第十条

第十一条に規定する環境省令で定める病院、診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局は、次に掲げるものとする。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
  2. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第二項に規定する指定医療機関
  3. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院
  4. 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。以下同じ。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。以下同じ。)

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