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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第九条 (石綿健康被害医療手帳の返還)

平成十八年環境省令第三号府省令
(石綿健康被害医療手帳の返還)

第九条

被認定者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、石綿健康被害医療手帳を機構に返還しなければならない。

  1. 認定疾病が治ったとき
  2. 死亡したとき
  3. 第六条第一項又は第二項に規定する有効期間が満了したとき
  4. 機構から認定の取消しを受けたとき
  5. 被認定者に対し、同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合において、その受けた損害賠償その他の給付等のうち医療費に相当する金額が、法第十二条第一項に規定する医療費の額を満たすものであるとき
  6. 被認定者に対し、認定疾病について、健康保険法等以外の法令(条例を含む。)の規定により医療に関する給付が行われるべき場合において、その給付の額が、法第十二条第一項に規定する医療費の額を満たすものであるとき

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