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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十四条 (賃借人の募集方法)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(賃借人の募集方法)

第十四条

賃貸住宅を法第二十三条第八号イ(1)に掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として市町村長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。

2前項の規定による公募は、市町村長が定めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも二週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、一般賃貸人のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。

3前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

  1. 賃貸する住宅が中心市街地共同住宅供給事業により建設されたものであること。
  2. 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
  3. 一般賃貸人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
  4. 賃借人の資格
  5. 家賃その他賃貸の条件
  6. 賃借りの申込みの期間及び場所
  7. 申込みに必要な書面の種類
  8. 賃借人の選定方法

4前項第六号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。

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