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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十五条 (賃借人の選定)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(賃借人の選定)

第十五条

賃借りの申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。

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