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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則
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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十三条 (法第二十三条第八号ハの国土交通省令で定める基準)
平成十八年国土交通省令第八十二号
府省令
(法第二十三条第八号ハの国土交通省令で定める基準)
第十三条
法
第二十三条第八号ハ
の国土交通省令で定める基準は、
次条
から
第十九条
までに定めるとおりとする。
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この条文が参照している条文
中心市街地の活性化に関する法律 第23条
第14条
第19条
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