(障害等級に該当する障害)
第二条
令第四条第二項の国土交通省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
2別表第二に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。
令第四条第二項の国土交通省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
2別表第二に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。