条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則 第一条 (傷病等級に該当する障害)

平成十八年国土交通省令第八十一号府省令
(傷病等級に該当する障害)

第一条

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の二第一項第二号の国土交通省令で定める傷病等級に該当する障害は、別表第一に定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則第一条(傷病等級に該当する障害)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則 目次 第二条(障害等級に該当する障害) →