(介護給付に係る障害)
第三条
令第四条の二第一項の国土交通省令で定める障害は、介護を要する状態に応じ、別表第三に定めるところによる。
2令第四条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
3令第四条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
令第四条の二第一項の国土交通省令で定める障害は、介護を要する状態に応じ、別表第三に定めるところによる。
2令第四条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
3令第四条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。