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小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条 (容器包装の使用の合理化の実施状況等の把握)

平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(容器包装の使用の合理化の実施状況等の把握)

第六条

事業者は、その事業において容器包装を用いた量並びに容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果を適切に把握するものとする。

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