(容器包装の使用の合理化の実施状況等の把握) 第六条 事業者は、その事業において容器包装を用いた量並びに容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果を適切に把握するものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗