(関係者との連携) 第七条 事業者は、容器包装の使用の合理化のための取組を効果的に行うため、国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗