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小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (安全性等の配慮)

平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(安全性等の配慮)

第五条

事業者は、第二条の規定に基づき実施する取組により容器包装の使用の合理化を図る際には、その用いる容器包装に関し、その安全性、機能性その他の必要な事情に配慮するものとする。

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