(体制の整備等)
第四条
事業者は、容器包装の使用の合理化を図るため、容器包装の使用の合理化のための取組に関する責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、容器包装の使用の合理化のための取組に関する研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
事業者は、容器包装の使用の合理化を図るため、容器包装の使用の合理化のための取組に関する責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、容器包装の使用の合理化のための取組に関する研修を実施する等の措置を講ずるものとする。