(情報の提供)
第三条
事業者は、店頭において容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に資する事項を掲示すること、事業者自らが容器包装の使用の合理化のために実施する取組の内容を記載した冊子等を配布すること、その用いる容器包装に容器包装廃棄物の排出の抑制の重要性についての表示を付すことその他の措置を講ずることにより、消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための情報を提供するものとする。
事業者は、店頭において容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に資する事項を掲示すること、事業者自らが容器包装の使用の合理化のために実施する取組の内容を記載した冊子等を配布すること、その用いる容器包装に容器包装廃棄物の排出の抑制の重要性についての表示を付すことその他の措置を講ずることにより、消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための情報を提供するものとする。