条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法施行規則 第五十三条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第五十三条

重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類及びその附属明細書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類及びその附属明細書作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 次に掲げるものその他の資産の評価基準及び評価方法
    1. 有価証券
    2. 金銭の信託
    3. 棚卸資産
  2. 固定資産の減価償却の方法
  3. 繰延資産の処理方法
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準
  6. 収益及び費用の計上基準
  7. リース取引の処理方法
  8. 消費税及び地方消費税の会計処理の方法
  9. 計算書類及びその附属明細書に記載した金額の端数処理の方法
  10. その他計算書類及びその附属明細書の作成のための基本となる重要な事項

2会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に係る事項に関する注記とする。

  1. 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類及びその附属明細書に与えている影響の内容
  2. 表示方法を変更したときは、その内容

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法施行規則第五十三条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十二条(注記の方法) 森林組合法施行規則 目次 第五十四条(貸借対照表に関する注記) →