(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第五十三条
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類及びその附属明細書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類及びその附属明細書作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一次に掲げるものその他の資産の評価基準及び評価方法
- イ有価証券
- ロ金銭の信託
- ハ棚卸資産
- イ
- 二固定資産の減価償却の方法
- 三繰延資産の処理方法
- 四外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
- 五引当金の計上基準
- 六収益及び費用の計上基準
- 七リース取引の処理方法
- 八消費税及び地方消費税の会計処理の方法
- 九計算書類及びその附属明細書に記載した金額の端数処理の方法
- 十その他計算書類及びその附属明細書の作成のための基本となる重要な事項
2会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に係る事項に関する注記とする。
- 一会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類及びその附属明細書に与えている影響の内容
- 二表示方法を変更したときは、その内容