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森林組合法施行規則 第六十一条 (その他の注記)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(その他の注記)

第六十一条

その他の注記は、第五十三条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

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