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森林組合法施行規則 第五十二条 (注記の方法)
平成十八年農林水産省令第四十六号
府省令
(注記の方法)
第五十二条
貸借対照表又は損益計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
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森林組合法施行規則 目次
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