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森林組合法施行規則 第五十一条 (注記表の区分)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(注記表の区分)

第五十一条

注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  2. 貸借対照表に関する注記
  3. 損益計算書に関する注記
  4. 退職給付に関する注記
  5. 重要な後発事象に関する注記

2前項に掲げる項目のほか、必要に応じて次に掲げる項目を表示するものとする。

  1. 継続組合の前提に関する注記
  2. 有価証券に関する注記
  3. 税効果会計に関する注記
  4. その他の注記

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