(注記表の区分)
第五十一条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 二貸借対照表に関する注記
- 三損益計算書に関する注記
- 四退職給付に関する注記
- 五重要な後発事象に関する注記
2前項に掲げる項目のほか、必要に応じて次に掲げる項目を表示するものとする。
- 一継続組合の前提に関する注記
- 二有価証券に関する注記
- 三税効果会計に関する注記
- 四その他の注記
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
2前項に掲げる項目のほか、必要に応じて次に掲げる項目を表示するものとする。