条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法施行規則 第四十六条 (通則)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(通則)

第四十六条

各事業年度ごとに出資組合又は生産森林組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款に定めるところによる。

2当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第四十四条第一項第二号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。

3前項以外の場合には、第四十九条の規定により損失処理案を作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法施行規則第四十六条(通則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条(貸倒引当金繰入額の表示) 森林組合法施行規則 目次 第四十七条(剰余金処分案の区分) →