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森林組合法施行規則 第四十五条 (貸倒引当金繰入額の表示)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(貸倒引当金繰入額の表示)

第四十五条

貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 貸倒引当金繰入額次に掲げる項目
    1. 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業管理費
    2. 臨時かつ巨額なもの特別損失
    3. イ及びロ以外のもの事業外費用
  2. 貸倒引当金戻入益特別利益

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