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森林組合法施行規則 第四十四条 (当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)

第四十四条

次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。

  1. 前期繰越剰余金又は前期繰越損失金の額
  2. 一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従って取り崩した額

2第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。

  1. 当期損益金額
  2. 前項第一号が前期繰越剰余金である場合の当該剰余金の額
  3. 前項第二号の額
  4. 前項第一号が前期繰越損失金である場合の当該損失金の額

3前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。

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