(事業総損益金額)
第三十八条
事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、事業総損益金額が零未満である場合には、同項中「事業総利益」とあるのは「事業総損失」とし、零から事業総損益金額を減じて得た額を表示しなければならない。
事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、事業総損益金額が零未満である場合には、同項中「事業総利益」とあるのは「事業総損失」とし、零から事業総損益金額を減じて得た額を表示しなければならない。