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森林組合法施行規則 第三十八条 (事業総損益金額)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(事業総損益金額)

第三十八条

事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、事業総損益金額が零未満である場合には、同項中「事業総利益」とあるのは「事業総損失」とし、零から事業総損益金額を減じて得た額を表示しなければならない。

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