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森林組合法施行規則 第三十九条 (事業損益)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(事業損益)

第三十九条

事業総損益金額から事業管理費を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、事業損益が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。

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