条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法施行規則 第三十七条 (損益計算書の区分)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(損益計算書の区分)

第三十七条

損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

  1. 事業収益
  2. 事業費用
  3. 事業管理費
  4. 事業外収益
  5. 事業外費用
  6. 特別利益
  7. 特別損失

2特別利益に属する利益は、固定資産売却、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3特別損失に属する損失は、固定資産売却、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4これらの項の規定にかかわらず、これらの項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。

5損益計算書の各項目について、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法施行規則第三十七条(損益計算書の区分)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(通則) 森林組合法施行規則 目次 第三十八条(事業総損益金額) →