(障害児相談支援給付費の請求)
第四条
指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援給付費を請求しようとするときは、指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援給付費を請求しようとするときは、指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。