(障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求)
第三条
指定障害児入所施設等は、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求しようとするときは、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
指定障害児入所施設等は、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求しようとするときは、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
前条第一項及び第二項の障害児通所給付費・入所給付費等請求書の様式は、様式第一のとおりとする。
2前条第一項及び第二項の障害児通所給付費・入所給付費等明細書の様式は、様式第二のとおりとする。
3前条第四項の障害児相談支援給付費請求書の様式は、様式第三のとおりとする。
4前条第四項の障害児相談支援給付費明細書の様式は、様式第四のとおりとする。