第二条
指定障害児通所支援事業者は、障害児通所給付費を請求しようとするときは、指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
指定障害児通所支援事業者は、障害児通所給付費を請求しようとするときは、指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
指定障害児通所支援事業者であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第二条の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書に障害児通所給付費・入所給付費等明細書を添えて、これを市町村(特別区を含む。第五項において同じ。)に提出することにより、障害児通所給付費を請求することができる。
2指定障害児入所施設等であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書に障害児通所給付費・入所給付費等明細書を添えて、これを都道府県に提出することにより、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求することができる。
3前二項の場合において、障害児通所給付費・入所給付費等明細書には、提供した指定通所支援又は指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
4指定障害児相談支援事業者であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第四条の規定にかかわらず、障害児相談支援給付費請求書に障害児相談支援給付費明細書を添えて、これを市町村に提出することにより、障害児相談支援給付費を請求することができる。
5前項の場合において、障害児相談支援給付費明細書には、提供した指定障害児相談支援の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
6第一項に規定する指定障害児通所支援事業者又は第四項に規定する指定障害児相談支援事業者は、第一項又は第四項の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書、障害児通所給付費・入所給付費等明細書、障害児相談支援給付費請求書又は障害児相談支援給付費明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)のうち市町村が適当と認めるものを提出することにより、障害児通所給付費又は障害児相談支援給付費を請求することができる。
7第二項に規定する指定障害児入所施設等は、同項の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書又は障害児通所給付費・入所給付費等明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、光ディスク等のうち都道府県が適当と認めるものを提出することにより、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求することができる。
8光ディスク等を用いた請求については、当該光ディスク等を第一項、第二項又は第四項の障害児通所給付費・入所給付費等明細書とみなして、第三項の規定を適用する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。