(設備の基準)
第九条
福祉ホームは、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該福祉ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。
- 一居室
- 二浴室
- 三便所
- 四管理人室
- 五共用室
2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
- 一居室
- イ一の居室の定員は、原則として、一人とすること。
- ロ利用者一人当たりの床面積は、原則として、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。
- イ
- 二浴室利用者の特性に応じたものであること。
- 三便所利用者の特性に応じたものであること。
- 四共用室利用者の娯楽、団らん、集会等の用に供する共用の部屋として、利用定員に応じて適当な広さを有すること。
3福祉ホームの設備は、専ら当該福祉ホームの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りではない。