条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準 第九条 (設備の基準)

平成十八年厚生労働省令第百七十六号府省令
(設備の基準)

第九条

福祉ホームは、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該福祉ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

  1. 居室
  2. 浴室
  3. 便所
  4. 管理人室
  5. 共用室

2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 居室
    1. 一の居室の定員は、原則として、一人とすること。
    2. 利用者一人当たりの床面積は、原則として、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。
  2. 浴室利用者の特性に応じたものであること。
  3. 便所利用者の特性に応じたものであること。
  4. 共用室利用者の娯楽、団らん、集会等の用に供する共用の部屋として、利用定員に応じて適当な広さを有すること。

3福祉ホームの設備は、専ら当該福祉ホームの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りではない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準第九条(設備の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(規模) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準 目次 第十条(職員の配置の基準) →